9・30最終弁論へ

 7月8日、千葉地裁民事第2部(齊藤顕裁判長)で耕作権裁判が開かれました。
 この裁判は、成田空港会社(NAA)が市東さんの耕す南台農地の一部(下図のA、C、D)を不法耕作と決めつけ、市東さんにその明け渡しを求めている裁判です。
 しかし、Aについては市東さんの当初からの賃借地であり不法耕作ではありません。しかも、NAAは市東さんの父・東市さんに無断で地主から底地を買収する違法を犯しており、土地取得は無効です。土地の所有者でないNAAが農地を明け渡せと言う権利はありません。
 3月までの8人の人証調べを通して、E1の土地は市東家が一度も耕したことがなく賃借地ではないこと。A土地は市東家の当初賃借地であること。CとDの土地については賃借権を時効取得していること。すなわち、現在市東さんが耕しているA、C、D土地すべてに賃借権が成立しており、不法耕作ではないことが明らかになりました。現在市東さんはABCDを一体で耕し続けています。

 今回はNAA側の反論です。
 NAAは、求釈明に応じる形で6月28日付の準備書面5通を提出しました。しかしその内容は、根拠のない憶測や決めつけだらけです。
 NAAは、どのように作成されたのかなどの記録が一切ない「同意書」「確認書」で「賃借地は特定されている」とあくまで言い張ろうとしています。何とか弁護団が立証してきたこと、とりわけ元永メモに傷をつけようと悪あがきをしています。
 元永メモ(乙15号証)は、反対同盟法対部だった元永さんが、小作人である東市さんの意志に反して農地が売られることはないかを農業委員会に確認し、東市さんからも聞き取りを行って作成した報告書です。
 NAAはこの元永メモに打撃を受け、元永メモは「買収を妨害するために作成した」などと、とんでもないこじつけを言い出しました。そして「市東東市は旧地主藤﨑から同意書を預かって、元永に相談した。相談の結果、東市は署名した」という何の根拠もない憶測を書き連ねているのです。
 弁護団は、次回(9月30日)最終弁論でNAAの主張を完膚なきまでに打ち砕く準備を進めていますが、予断を許しません。千葉地裁はあの多見谷寿郎裁判長(農地法裁判)をはじめ、NAAが言えないこと、言ってもいないことを補ってまでNAAの意に沿った判決を行ってきたからです。
 9月30日、「千葉地裁は農地を奪うな! 不当な判決は許さない!」の声で千葉地裁を包囲する大結集をよろしくお願いします。

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